お金にまつわることは、何が起きるかわかりません。そのため、2回目の任意整理を必要とする人も出てきます。結論から説明すると、2回目の任意整理は可能です。しかし1回目より厳しくなるのは言うまでもありません。
今回は、2回目の任意整理について詳しく解説をしていきます。
任意整理は2回目も可能
任意整理に回数や期間の取り決めは特にありません。2回目でも、それが翌月であっても行うことができます。
ただし、2回目の任意整理ができるのと、それが成功するかは別問題です。任意整理は、相手である債権者が同意をしなければ実現しません。より厳しい目で見られるのは当然です。
2回目の任意整理はできるが状況により難しい
2回目の任意整理は、状況によって難易度が異なります。
2回目の任意整理は経過年数も影響あり
1回目の任意整理から1~2年程度しか経過していないにも関わらず、再度任意整理の相談をした場合、債権者も呆れて同意をする考え方に至らない可能性があります。任意整理は契約をした債務を減らしてもらうこと、同じ過ちを数年で繰り返すことに、債権者として苛立つかもしれません。交渉ができないわけではありませんが、難航することが予想できます。
相手の心情を察すると、やはり1回目より5年以上の経過が必要ではないでしょうか。それだけ経過すれば、状況も変わったと考えてくれるかもしれません。
1回目の任意整理と違う債権者
1回目に任意整理をした債権者と異なる場合、ハードルがグッと下がります。その債権者とは初めての交渉です。2回目の任意整理だとしても、交渉のテーブルについてくれる可能背は高まります。
1回目の任意整理と同じ債権者
1回目の債権者と同じ場合は、2つの状況が考えられます。ただ、どちらにせよ難しい状況です。
「1回目の債務が任意整理により完済した」
これは、あまりあり得ない状況ですが、ゼロではありません。1度、任意整理をした債務者に対し、再度貸し付けを行う業者は少ないです。1回目から5年以上が経過し、ブラックリストから消されているとしても、社内記録には残っています。そのため、再度貸し付けを行うこと自体が珍しい状況です。
もし借りられた場合でも、1回目と同様に任意整理が成功する可能性は極めて低く、交渉の余地は、ないかもしれません。
「債務整理をしたが、残金が完済していない」
任意整理後の支払いが完済していない状況で、2回目の債務整理を考える場合のハードルは非常に高く、まず成功しません。1回目の任意整理で再度結んだ約束を反故にし、再度、軽減してくれる頼む行為です。債権者の身になれば、理解のし難い状況とも言えます。
この場合、減額を求めるのではなく月々の返済を軽くするために、完済までの年数を伸ばす交渉がベストです。ただし状況によっては、訴訟を起こされるかもしれません。一括返済を求められることもあり得ます。
弁護士とよく相談をしてから、ことを運ぶようにしましょう。どちらにせよ、同じ債権者に2回目の任意整理を行うのは非常に困難です。
2回目は任意整理でなく他の債務整理を
2回目の任意整理は、状況に応じ他の債務整理を検討する方が無難です。できないわけではありませんが、同じ債権者を相手に、再度交渉するのは難しく、場合によっては一括返済を求められるかもしれません。
自己破産や個人再生など、他の債務整理を考えるのがベストな判断です。
2回目の任意整理は早い段階で弁護士へ
2回目の任意整理を考えている人は、相談がしにくいと思われているかもしれませんが、早めに行動を起こさなければ時間ばかりが無駄に経過をします。状況を正直に弁護士へ報告し、現状の打開策を模索しましょう。
1人で考えても、良いアイデアなどでてきません。法律のプロである弁護士の経験が必要です。2回目の任意整理が頭をよぎったら、すぐに弁護士へ相談することをおすすめします。